日本中国考古学会 Japan Society For Chinese Archaeology 本文へジャンプ
 

 

学会会則

日本中国考古学会会則

[名称]

第1条    本会は日本中国考古学会と称する。

[会の目的]

第2条    本会は、日本において中国考古学研究者が協力して研究を進めるとともに、中国をはじめとする諸国の中国考古学研究者との交流を図ることを目的とする。

[会の活動]

第3条    年1回総会を開く。総会は本会の最高決定機関である。

第4条    本会は以下の事業を行う。

              研究集会の開催。

              会報の刊行。

              その他必要な事業。

[会員]

第5条    会の目的に賛同し、所定の会費を納めたものを会員とする。会員は総会に参加し、会の運営に対して意見を述べ、議決に参加することができる。会費の額は総会で定める。

第6条    役員として会長1名、副会長1名、会計1名、会計監査2名、編集委員及び幹事若干名を置く。

              会 長 西江清高

              副会長 小澤正人

              会 計 廣川 守

第7条    会長は会を代表し,副会長は会長を補佐する。会計監査は会の会計を監査し,総会に報告する。

2 会長と会計監査は総会で選出する。

3 副会長と会計は会長の指名によって選出する。

4 会長,副会長,会計,会計監査とも任期は2 年とする。但し再選を妨げない。

第8条    幹事は会長の指名により、幹事会を構成し、当学会の運営に当たる。

第9条    編集委員は会長の委嘱を受けて、会報の編集、刊行に当たる。

[会則の改正]

第10条  会則の改正は総会の議決による。

付則

 

1.本会の事務所は、当分の間、駒澤大学文学部歴史学科・角道研究室(東京都世田谷区駒沢1-23-1)におく。

2.この会則は1990年9月2日より施行する。

 

(1990年9月17日制定、1994年9月17日一部改正、2003年11月16日一部改正、2006年12月17日改正、2011年12月3日改正、2012年12月15日改正、2018年11月3日改正、2019年11月30日、2020年4月1日改正、2022年3月25日改正)


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